来春施行目指す条例案に設定
笠岡市は来年4月1日施行を目指してまとめた市子ども条例(仮称)案で、毎年11月の第2月曜から1週間を市独自の「笠岡子ども週間」と設定した。条例を形骸化させず、地域や家族などで子どもの権利、健やかな成長を考える機会として啓発する。 ▽毎年11月にふれあい深める機会 市子ども条例案は、市長から諮問を受けた市福祉施策審議会の分科会が策定作業を担当し、22条で構成。同審議会の宮島厚介会長と分科会の宇野〓恵会長が10月下旬に、三島紀元市長へ条例案を答申した。市は次回の市議会定例会に条例案を提案するため、最終確認をしている。 条例案では、子どもを未来への希望とし、守られる権利や育つ権利などの保障を明記。家庭や学校、地域社会の役割を定め、相談体制の充実や虐待、いじめの防止、早期対応の努力を求めている。 笠岡子ども週間は、第18条に規定。家庭や地域社会で大人と子どもが心のふれあいを深める機会とする。児童の権利に関する条約が国連総会で採択された1989年の11月20日にちなんだ。啓発期間を長くするため、1日に限定しなかった。 条例施行後は広報紙やテレビ番組で周知し、街頭活動などで啓発を図る方針。三島市長は「条例で子どもたちの権利保障の重要性を市民に周知していきたい」と話していた。(谷本和久) 【お断り】〓は「均」の「二」を「一」と書きますが、JISコードにないため表示できません。 (2012.11.4)
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