中国新聞


児童福祉施設で誤徴収 広島県
 保護者から計250万円


 広島県は5日、児童福祉施設に入所する子どもの生活費約250万円を保護者から誤って徴収していたと発表した。職員が請求の時効の解釈を間違っていた。うち約105万円は返還の時効も成立していた。

 福山市の県東部こども家庭センターが2000年4月からことし4月までの間、保護者16人から徴収した251万3600円。督促し納付させたものの、地方税法の定める請求の時効(5年)が成立していた。うち約146万円は保護者に返すか、未納分の徴収に回す。残りは返還の時効(同)が成立。県の歳入に繰り入れた。

 県によると、児童福祉施設が子どもを保護した場合、保護者は入所中の生活費の一部を負担しなければならない。県は納付金の時効を月ごとに設定。滞納者が納付金の一部を支払った場合、該当月分に限り請求の時効を5年延長する。だが同センターの担当者は時効の延長が全ての納付金に適用されると誤解。時効を迎えた後も納付を受け付けていた。

 県が本年度導入した滞納の管理システムで5月にミスが発覚した。健康福祉局は「ミスを出して申し訳ない。事務処理手続きを見直したい」としている。(門脇正樹)

(2013.11.6)


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