中国新聞


育休取得は半数
山口労働局事業所調査


 山口労働局は、山口県内の事業所を対象にした育児、介護休業の実態調査をまとめた。育休は事業所の半分で取得者がいたものの、男性の利用は0・5%で依然として低い状況が分かった。しかし、「今後は男性の取得者が出る」と答えた事業所が45%あり、同労働局は「徐々に意識が高まっている」として啓発を続ける構えだ。

 対象は三千二百六十九事業所。二〇〇七年六月にアンケート用紙を郵送し、回収した。八百十九事業所から回答があり、回答率は25%。

 育休の規定は、93%の七百六十二事業が設けていた。規定のない五十六事業所のほとんどは、従業員数が百人未満だった。介護休の規定も、91%の七百四十四事業所が定めていた。一方、〇五年四月の育児・介護休業法の改正で義務化された「子の看護のための休暇」は、規定率が77%と低かった。育児のための短時間勤務、フレックスタイム制などの導入は86%で、〇五年度の同様の調査時の80%より伸びた。

 育休の取得状況では、過去一年間の取得者がいるのは二百八十四事業所で35%、〇七年六月までに取得者がいる事業所を含めると46%だった。

 取得者は女性が99・5%を占め、男性は四人の0・5%。介護休は取得者のうち男性が28%、看護休では男性が18%を占め、従業員数に関係なく利用されており、育休との違いが際立っている。

 「これから男性の育児休業者が出るか」という問いには、「出る」としたのが45%の三百六十五事業所あった。

 同労働局は「制度の規定率が指導を強めた業種で伸びるなど、働きかけが重要」と分析。「男性の育休は当然と受け取られつつあるが、実際の取得にはつながっていない」とし、小規模な事業所向けの子育て支援助成金の説明などPRを強化する。(高橋清子)

(2008.1.25)


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